用語集:医薬部外品

医薬部外品

医薬部外品とは、日本において薬事法で定められた医薬品と一般的な化粧品の中間的な部分に分類されるものです。比較的、人体に対する影響は穏やかで、機械器具ではないという特徴があります。
薬事法によると、医薬部外品は以下の目的で使用されるとされています。①吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止②あせも、ただれ等の防止③脱毛の防止、育毛又は除毛④人又は動物の保健のためにする、ねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止、の4つです。また、医薬部外品はその中でもさらに3つに分類されます。薬事法第2条第2項:1~3に準ずるもので厚生労働大臣が指定した医薬部外品、薬事法第2条第2項:1に準ずるものでかつ厚生労働大臣が指定する、新指定医薬部外品や新範囲医薬部外品である指定医薬部外品、薬事法第2条第2項:4に準ずるものでかつ厚生労働大臣が指定したものである防除用医薬部外品の3つです。
医薬部外品は穏やかな薬用効果が認められているため、その成分名や効果をパッケージ等に記載することが可能であるという特徴もあります。また、日頃よく見かける薬用という文言は、医薬部外品において認められている表現であるため、薬用という表示を見たら、医薬部外品と判断することができます。